令和5年3月15日改定
日本臨床疫学会が所管する制度である。「臨床疫学認定専門家」、「臨床疫学上席専門家」、「臨床疫学卓越専門家」の3種とする。原則として、医療者会員および特別会員が認定専門家に、認定専門家が上席専門家に、上席専門家が卓越専門家になることができる。