専門家制度とは

臨床疫学専門家 規約

令和5年3月15日改定

日本臨床疫学会が所管する制度である。「臨床疫学認定専門家」、「臨床疫学上席専門家」、「臨床疫学卓越専門家」の3種とする。原則として、医療者会員および特別会員が認定専門家に、認定専門家が上席専門家に、上席専門家が卓越専門家になることができる。

A) 各専門家の新規申請について
1 臨床疫学 認定専門家
  1. 1.1 申請時までに、下記の要件1.2-1.5を満たしていること
  2. 1.2 臨床疫学会に1年以上在籍しており、当学会の医療者会員あるいは特別会員である者
  3. 1.3 臨床疫学の系統的な学習・実践の経験を十分に有するもの
  4. 1.4 申請時までの3年間に、本人が関与した臨床研究の結果を、当学会の年次総会の一般演題(口演またはポスター発表)の筆頭著者として1回以上発表していること
  5. 1.5 本人が関与した臨床研究の結果を、査読つき学術誌原著論文 (和文あるいは英文。症例報告を除く) の筆頭著者として、過去5年間に1編以上公表していること(受理でも可)
  6. 1.6 上記の要件を満たした上で、専門家試験を受験し合格すること(年1回)
  7. 1.7 理事会が委嘱する「専門家制度委員会」で審査・合格の上、理事会で承認する
  8. 1.8 特例として、1.2-1.5の要件を全て満たさなくても、専門家制度委員会および理事会が若干名の会員を専門家(認定専門家)として認定することがある
2 臨床疫学 上席専門家
  1. 2.1 申請時までに、下記の要件2.2-2.6を満たしていること。
  2. 2.2 臨床疫学認定専門家を取得後3年以上経過していること。
  3. 2.3 申請時までの5年間に、所定の当学会生涯教育単位を70単位以上取得していること。(但し、認定専門家取得前に獲得した単位は含まず)
  4. 2.4 申請時までの5年間に、一般演題(口演発表)またはシンポジウム、教育講演の筆頭著者として2回以上発表(但し、認定専門家取得前の発表は含まず)
  5. 2.5 申請時までの5年間に、査読つき国際的学術誌 (PubMed掲載または本学会誌(ACE)に英文原著論文として筆頭著者または責任著者(Corresponding author)として3編以上(うち筆頭著者1編以上)公表していること(受理を含む)。(但し、認定専門家取得前の公表は含まず)
  6. 2.6 会員(上席専門家以上の専門家)1名以上の推薦
  7. 2.7 理事会が委嘱する専門家制度委員会で審査・合格の上、理事会で承認する。なお、審査の際には、researchmap(https://researchmap.jp/)の記載内容も参考とする。
  8. 2.8 特例として、2.2~2.6の要件を全て満たさなくても、理事は若干名(各理事につき年1-2名)の会員を専門家として推薦し、理事会で審査の上、専門家(上席専門家)として認定することがある。
3 臨床疫学 卓越専門家
  1. 3.1 臨床疫学上席専門家*のうち、臨床疫学の研究と教育に著しい貢献をした者
    *上席専門家以外の研究者を例外的に選任することがある
  2. 3.2 最大年2名、5年間で10名以内を限度として選考する
  3. 3.3 会員(上席専門家以上の専門家)5名(うち理事2名以上)の推薦を要する
  4. 3.4 理事会で審査の上、決定する
  5. 3.5 卓越専門家は、当学会を退会するまで、この資格を保有できる
4 各専門家の新規申請を行う者は、以下に定める審査料を納めなければならない。
  1. 4.1 認定専門家 15,000円
  2. 4.2 上席専門家 15,000円
  3. 4.3 卓越専門家 15,000円
5 各専門家の新規申請が認められた者は、以下に定める認定料を納めなければならない。
  1. 5.1 認定専門家 30,000円
  2. 5.2 上席専門家 30,000円
  3. 5.3 卓越専門家 30,000円
B) 各専門家の資格の更新について
1 臨床疫学認定専門家および上席専門家資格の更新
  1. 1.1 臨床疫学認定専門家および上席専門家として認定を受けたものは、5年毎に資格を更新することができる。資格更新のために、以下の要件を満たす必要がある。
  2. 1.2 更新申請の締切り時までの過去5年間に、本人が関与した臨床研究の結果を査読つき学術雑誌に原著論文 (和文あるいは英文。症例報告を除く) として3編以上を公表していること(受理を含む)
  3. 1.3 更新申請の締切り時までの過去5年間に、当学会が付与する生涯教育の単位合計50単位を取得していることが必要となる。
    なお、50単位の内、15単位は生涯教育の1-5の項目(1. 学会年次学術大会への参加、2. 本学会年次学術大会における発表、3. 本学会年次学術大会の一般演題抄録の査読、4. 本学会が主催あるいは共催する教育講演会または教育ワークショップ、5. 当学会の委員会の委員長、副委員長、委員のいずれかを務めた者)による単位を含めるものとする。
    ※コロナのため令和2年度に本学会が実施されなかったことの特別処置として、令和元年度(平成31年度)までに認定または上席専門家を取得した者の初回の更新時に限 り、更新に必要な生涯教育の単位合計を50単位から40単位に減ずることとなりました。(2021年7月追加)
  4. 1.4 認定専門家および上席専門家の更新を行う者は、更新料15,000円を納めなければならない。
2 卓越専門家資格の更新
  1. 2.1 卓越専門家の資格は、認定後に更新の手続きは必要としない。